事業内容

重度訪問介護・居宅介護

① 重度訪問介護

 障害支援区分4以上の重度の身体障害者もしくは重度の知的・精神障害により行動上困難があり常時介護を要する障害者が受けられるサービスです。入浴、排せつ等、食事等の身体介護、調理・洗濯及び掃除等の家事援助・外出時の移動介助、コミュニケーション支援・見守り、安全確認など、日常生活全般に生じる様々な支援を総合的に行います。見守りとは利用者のそばで待機し、体調の変化や日々の生活リズムに合わせて必要な活動を行えるようサポートすることです。

② 居宅介護

 障害区分支援1以上の障害者について、居宅において、入浴、排せつ等、食事等の身体介護、調理・洗濯及び掃除等の家事援助、通院介助など事前に計画されたサービスが中心です。

◉ 重度訪問介護と居宅介護の違い  ※ サービスを併用して使用することはできません

 

重度訪問介護

居宅介護

サービス内容

・入浴、排泄などの身体介護、掃除、洗濯などの家事援助、外出時の移動介護、コミュニケーション支援が対象

・日常生活における介護を総合的かつ柔軟に支援することができる

支援区別を明確とせず、総合的な支援として、行うことができる支援で「見守り等の支援とともに」が特徴

・入浴、排泄などの身体介護、掃除、洗濯などの家事援助、病院などの通院介助が対象

・支援内容が事前に決まっており、計画と異なる支援が基本的にできない

身体介護。家事援助・通院等の介助と支援の区分をはっきりさせる支援

対象者

障害支援区分が4以上

障害支援区分1以上(障害児にあってはこれに相当する支援の度合)

提供時間の違い

原則、1回3時間以上の長時間支援が基本で、24時間支援も可能である

※例外的に、1回の支援が1時間や、1時間以上からのスタートとなることも認める

具体的な支援の種類となる、身体介助の場合は、1回当たり原則3時間以内、家事援助の場合は、1回当たり原則1.5時間以内という時間内で支援を行う

注意点

何時間以上開けなければいけないという規定はない

2時間以上の空白時間を設けなければいけない

◉ できることできないこと

 

重度訪問介護
居宅介護
身体介護
家事援助
外出支援

×

※但し、通院介助等の外出は〇

コミュニケーション支援×
支援内容の変更×

※どのような利用をすればよいかわからない方は こちらまで ご相談ください。 

同行援護

視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において、当該障害者等に同行し、
移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他の当該障害者等が外出する際の必要な援助を行います。

 

①移動の援護:白杖や盲導犬を使っていても不安な場所での誘導、危険回避、公共交通機関の利用サポートなど

②情報の提供:看板や信号の色の伝達、メニューの代読、書類の代筆など

③排泄・食事等の介護:外出中のトイレ誘導・介助、食事のサポートなど

 

移動支援(地域生活支援事業)

移動支援事業とは、移動が困難な人に対して行う外出の支援サービスです。これは障害者総合支援法にもとづく地域生活支援事業サービスの一つであり、障害のある人の地域での自立した生活と社会参加を促すことが目的です。


身体障害、知的障害、精神障害などにより、屋外での移動が一人では困難な障害者及び障害児に対して外出のための支援を行います。通院や買い物などの日常的な外出から余暇活動、社会参加、地域行事への参加まで利用の目的に合わせて外出を支援します。

 

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